○国務大臣(小此木八郎君) この機能阻害行為が行われるおそれがあるか判断するに当たっては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集、現地・現況調査、利用者からの報告徴収を、これを通じて収集する情報によって土地等の利用者やその利用状況を総合的に勘案いたします。
調査の在り方としては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
○小此木国務大臣 本法案に基づく土地等利用状況調査について、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
しかし、機能阻害行為やその明らかなおそれがあるかどうかを、氏名や住所、国籍などの公簿情報や利用者からの報告徴収だけで判断できるとは思えません。
公簿情報だけでどうやってそれを判断できるんですか。
本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
重要施設等の機能を阻害する行為が行われるおそれがあるか否かは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集、現地・現況調査、利用者からの報告徴収を通じて収集する情報によって、土地等の利用者やその利用状況を総合的に勘案して判断することとしています。
しかし、これらの措置に対し、状況を隠すためダミーを用いることも想定され、単に公簿情報を見ただけでは、土地の所有、利用状況を明らかにすることが困難な場合もあります。この点を踏まえ、どのように実効性を担保するのかについて、大臣の御見解を伺います。
不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿情報にとどまらず、職歴や海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではありませんか。 機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。
このように、これまで利用できなかった公簿情報について今回新たに利用することができるようになるため、その効果を定量的にお示しすることは困難ではございますが、固定資産税情報等の活用につきましては、指定都市市長会から御提言をいただいた事項でもあることから、所有者の探索に関する負担の軽減に相当程度つながるものと考えております。